アパマンショップガス爆発の損害賠償について!失火法が適用される?


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こんにちは!

2018年12月16日よる8時半ごろに発生した

札幌市豊平区平岸のガス爆発は大きな衝撃がはしりました。

居酒屋海さくらと不動産仲介会社のアパマンショップ平岸駅前店がふきとびました。

⇒平岸の爆発場所はどこのお店?画像を確認!

あれだけ大きな爆発事故だったにも関わらず、

死者が出なかったことは不幸中の幸いですよね。

 

一晩経った12月18日、爆発の原因もあきらかになってきました。

そこで今後の損害賠償について調べてみました!

 

アパマンショップ平岸駅前店のスプレー缶ガス抜きが原因?

爆発事故発生した当初は、居酒屋海さくらが火元か?と言われていましたが
実際は、アパマンショップ平岸駅前店が原因の可能性がでてきました。

 

アパマンショップの従業員が100個以上の

「除菌消臭スプレー缶のガスを抜いた後、手を洗おうとしたら爆発した」

話しているそうです。

問題点はいくつか考えられます。

 

穴を開けずに捨てるべきなのに穴を開けていた

⇒札幌市は平成29年からスプレー缶のゴミだしルールが変わっています。
知らなかったのでしょうか???

ただし、アパマンについては事業ごみのため穴開けが必要だったという見解もあります。

 

換気せず室内で作業していた

⇒そもそも室内で作業をすること自体が危ないですよね。。。

 

スプレー缶120本の廃棄作業をしていた

 

 

 

スプレー缶120本溜め込んでいた

⇒退去後のお部屋の除菌消臭に使う業務用スプレー「ヘヤシュ」を
大量にため込んでいたことがわかりました。

 


 

ひよこ
もしスプレー缶ガス抜き作業がガス爆発の原因だとするとアパマン側に重過失認定される可能性が高いため、アパマンに損害賠償請求できるのか気になります。

 

損害賠償請求は億単位?

今回の爆発事故は、アパマンショップの会社(個人?)が
多額の損害賠償請求を受ける可能性が高いです。

※アパマン従業員のスプレー缶ガス抜きが原因だと確定した場合です。

このようなツイートされている方がいます。

 

通常の火災なら失火法が適用されるとありますが、

ガス爆発は失火法が適用されません。

 

軽度であれば失火法が適用されますが
ガス爆発を起こした場合は個人賠償責任義務が生じます。

火災保険に類焼損害補償の特約に加入したり、
個人賠償責任保険などに加入しておく必要があります。

 

 

本件は、アパマンショップ側の重過失と認定される可能性が高いため、
億単位?の損害賠償請求になる見方をしている人がおおいです。

 

 

被害状況

アパマンショップ平岸駅前店の両隣の居酒屋海さくらやロイヤルホスト以外にも
周辺のマンションなどに建物の破片が飛んでガラスが割れたり、
車両にも被害が出ています。

画像を見るだけでも億単位の被害が予想されます。

 

ロイヤルホスト
↓ ↓ ↓

駐車場の車
↓ ↓ ↓

 

周辺マンション
↓ ↓ ↓

 

まとめ

・2018.12.17の平岸爆発事故は、居酒屋海さくら、ロイヤルホスト、周辺マンション、車両など多大な被害をもたらした。

・アパマンショップ従業員のスプレー缶穴開け作業が原因の可能性がでてきた。

・スプレー缶ガス抜きが原因であれば不適切な対応によるガス爆発となるため
 アパマン側の重過失を認定される可能性が高い

・ガス爆発は失火法の適用がされないため、今回被害に合ったお店や周辺住民はアパマンに損害賠償請求できる可能性が高い

 

爆発事故当日の全国ニュースでは、「ガソリンと灯油を間違えたのでは?」など
納得のできない推測をされていて腑に落ちませんでしたが
まさかスプレー缶の不適切な処理方法が原因の可能性が高いとは驚きでした。。。。


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