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今回は、女性が離婚や再婚をしたときの運転免許証の改姓手続きについて調べてみました!
いきなりですが女性が離婚すると各方面の改姓手続きが本当面倒ですよね。
なぜに女性ばかりが苦労しないといけないのか?と感じます(><)
運転免許更新前に離婚した場合、運転免許証の裏面に改正後の名字が印字されます。
また免許更新前に再婚した場合は、裏面にさらに再婚後の名字が印字されます。
改姓手続き後に身分証を提示するときも何だか面倒な気持ちになりませんか?
私の場合も運転免許証の表面は、離婚前の旧姓、裏面には離婚後の名字となっています。
そして免許更新時期が来る前に再婚したため、
運転免許証1枚の中に離婚前の旧姓⇒裏面には離婚後の名字⇒再婚後の名字と3つ目の名字が印字されることになります。
免許更新時期まで改姓手続きを待てばいいのかもしれませんが、離婚前の旧姓⇒裏面には離婚後の名字⇒再婚後の名字 ではなく、再婚後の名字で免許証の再発行ができないのか?と疑問を持つようになりました。
そこで運転免許証の離婚再婚の改姓手続きで裏書ではなく再発行交付申請はできるのか調べてみました!
結論:再発行は難しい?
運転免許証の更新・訂正手続きはご存知のとおり、警察署や免許センターで行います。
結論から言うと離婚・再婚が理由の免許証再交付申請は難しいです。
地域によって対応が異なり、全国で統一されているものではなさそうです。しかし、裏書の対応が大半で再交付を断られるケースが多いようです。
ちなみに警察署や免許センターのホームページに改姓手続きの詳細がのっていなかったため、体験談を調べてみたところ
・通常、再発行手続きは紛失や破損時のみなのでそれ以外の理由(離婚や再婚による改姓手続き)での再交付は断られた
・運転免許証の裏面がいっぱいの場合は、シールを貼って新姓が印字される
・警察署ではなく運転免許センターや試験場だと再交付してくれる?
といった声がありました。
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免許証の再発行申請は2019年度以降OK?
運転免許証の再交付はこれまで紛失した場合などに限られていましたが、住所を変更したり、結婚などで姓が変わったりした場合でも申請できるようになります。
警察庁によりますと、運転免許証の再交付の申請は、現在は紛失したり、破損したりした場合などに限って認められていますが、引っ越しを繰り返すと、裏面にシールを貼って住所を記載しなければなりませんでした。
また、離婚で旧姓に戻った場合、免許証の表側に離婚前の姓が記載されたままになることから、再交付してほしいという要望が寄せられていたということです。
これを受けて、警察庁は運転免許証の交付の手続きに関する道路交通法の規定を見直し、引っ越しなどで住所が変わった場合や、結婚や離婚で姓が変わった場合でも再交付の申請を認めることにしました。
警察庁は、これらを盛り込んだ道路交通法の改正案を来年の通常国会に提出する方針です。
実はこの手の理由で運転免許証を再発行したいという声は多いようで、平成31年度の通常国会に道路交通法の改正案が提出される予定です。
スムーズにいけば2019年、2020年にも法改正され、離婚や再婚で姓が変わった場合でも運転免許証の再交付申請が可能になります。
運転免許証を改姓しないと何かと不便!
実体験で言うと、スマホを他社乗り換えする際に新姓になっている運転免許証を求められ、苦慮しました。
携帯電話会社によって本人確認書類は異なりますが、運転免許証の改姓手続きをしていないとなると住民票や戸籍謄本などが代替えで必要となってきます。
まとめ
・離婚・再婚した場合、運転免許証に新姓が裏書される
・通常運転免許証の再交付・再発行は、紛失や破損時のみ
・掲示板の情報では、地域によって再交付・再発行の取扱いがことなるようなので
事前に免許センターへ問合せすることがおススメ
・道路交通法の改正法案が成立すれば、2019年か2020年から改姓や住所変更時でも
運転免許証の再交付・再発行申請が可能になる予定
まわりが思っている以上に、身分証に離婚前の旧姓が残るのって嫌ですよね。。。
早く道路交通法がかわってくれるといいけど。。。。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
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