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こんにちは
転職や就職の際に国民健康保険から社会保険に切り替わる場合がありますよね。
また結婚にともない、配偶者の社会保険の扶養に入るため、国民健康保険から社会保険へ入るケースもあるとおもいます。
この記事では、月末の末日に国保から社保に切り替える際の国保保険料の支払いについて実体験をもとに解説していきます。
国保脱退手続きの際の役所の説明は誤っていた
私は結婚にともない、主人の会社の扶養に入るため、国保から社会保険への手続きをしました。
新しい健康保険証の資格認定日は10月31日でした。
つまり会社の社会保険には10月から扶養として加入していることになります。
社会保険(扶養)の資格認定日:10月31日
国民健康保険の脱退日(社保資格認定日の翌日):11月1日
ここで気になることが国保保険料の支払いは何月分まで必要なのか?ということです。
事前に市役所へ電話をし、社会保険の健康保険証の資格認定日が10/31であれば10月分の国保保険料の支払いは不要との確認をして安心をしていました。
しかし後日、市役所で国保脱退の手続きをした際に窓口担当者から10月分の国保保険料の支払いが必要と言われました。
結論から言うとこの案内は誤っていました。
【実際のやりとり】
事前に市役所に電話をして10月分国保保険料の支払いが不要と確認していたことを伝えても【支払必要】ということを曲げてくれず、納得しないまま帰りました。
国保喪失日の属する月の前月分までは納付する必要がある(喪失日が1日の場合は前々月分)
結論から言うと役所の担当者の案内は間違っていました。
国民健康保険料は、国民健康保険の加入資格を喪失した日の属する月の前月分までを納めることになります。
月末の末日に社会保険に加入して国保の資格喪失日が翌月1日になった場合は、
基準となる日を資格喪失日の前日(10月31日)に戻して、10月分の国保料を計算しないように調整しています。
愛媛県の松山市役所のホームページにしっかり説明の記載がありました!!(私が住んでいるのは別の市です。)
↓ ↓ ↓
赤線部分に注目
↓↓
以下抜粋
↓ ↓
健康保険の被保険者資格を取得した日の翌日に国保喪失
健康保険の被扶養者の資格を取得した日の翌日に国保喪失
⇒私の場合、資格を取得した日10/31 喪失日11/1
※健康保険の場合、1日だけ健康保険と国保の資格と重複しますが、この資格が重複する1日については、国保では療養の給付等は行われませんので、ご留意ください。また、このことによる国保料の重複請求はありません。
(例えば、12月31日に健康保険の被保険者となった場合、国保の資格喪失日が1月1日となるため、基準となる日を資格喪失日の前日(12月31日)に戻して、12月分の国保料を計算しないように調整しています。)
この松山市役所のホームページを読んで、市役所へ電話することにしました!!
市役所担当者間違いを認める
本当は管轄の市役所のホームページで上記の内容を見つけたかったのですが、ありませんでした。
市区町村によってホームページ内の充実度で差がありますよね。
そのため、市役所へ電話をして
・10月分国保保険料(社保加入月)の納付が必要なのは納得できないこと
・松山市役所のホームページの注釈をそのまま読み上げた
を伝えたところ、市役所担当者側の認識誤りを認めました。
最初の窓口担当者とは違う人が電話応対してくれたのですがその人も最初は
10月分国保保険料(社保加入月)の納付が必要
といっていました。
しかし、松山市役所の説明文を伝えたところ保留の後、認識誤りを認めました。
まとめ
・通常国保から社保加入への手続きをした場合、国保喪失月分の国保料の支払いは必要ない
・末日に健康保険の被保険者となった場合、国保の資格喪失日が翌月1日となるが、基準となる日を資格喪失日の前日(末日)に戻して計算しているため、国保保険料の支払いは喪失日の前々月保険料まで支払いをすればOK
・役所の担当者によっては間違った認識で国保喪失月分も支払するよう案内をしてくる可能性がある
・松山市役所のホームページに説明がのっているので内容を読み上げれば、窓口担当者は誤りを認めるはず
末日に社保加入、翌1日国保脱退なんてよくある事例だと思うのですが、
複数の担当者が認識を誤っていることに驚きました。
本件に限らず疑問に思ったら他の市役所のホームページを調べて再度市役所に問合せをした方がいいですね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
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